労災が発生した場合、会社が労働基準監督署への報告を怠ったり、虚偽の内容の報告をしたりすることは、「労災隠し」という犯罪行為に当たり、罰則の対象となります。
事業者として、その業を担う労働者を守り、仮に労災が発生した場合には、その補償のため迅速・適切に対応する必要があります。
労災発生を労基署に報告することにより①保険料が上がること、②イメージダウンになることなどを懸念される事業者もいることと存じます。
しかし、これらはケースバイケースです。
まず、①保険料が上がることの懸念については、通勤災害であれば保険料は上がりませんし,一定規模の事業者では保険料が上がらない場合もありますので,事業者の方の懸念は当てはまりません。
また、②イメージダウンになることの懸念については、労災を報告しないことによる企業としてのイメージダウンや、労災隠しを認定されて企業名が一般に公表される場合のイメージダウンの方がはるかに大きいといえます。
現場においては、「本件が労災に当たるのかどうか」、「労働災害対策をどこまですれば十分なのか」などといった個別具体的な悩みが生じる場合もあることと存じます。
上記のように、労働者等補償のための迅速で適切な対応こそが最重要です。気になる点がございましたら、些細なことであっても、お気軽に当事務所の弁護士までお問い合わせいただければと存じます。
当事務所は、継続的に100社以上の企業の顧問を有しており、事業にまつわる法務・労務のプロフェッショナルが在籍しておりますので、ご安心いただき、ご相談ください。