労災事故の弁護士費用
相談料 5,000円(税込)/30分
※30分を超える場合、以降15分ごとに2,500円の相談料がかかります
示談交渉(訴額300万円以下の場合)
着手金 | 報酬金 |
200,000円〜 | 200,000円〜 or 利益額の16% |
訴訟(訴額300万円以下の場合)
着手金 | 報酬金 |
240,000円〜 | 200,000円〜 or 利益額の16% |
※弁護士費用の計算方法は、手続きや訴額によって異なります。
※上記は、税別の金額です。
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労災事故被害者の方のあらゆるお悩みを
トータルにサポートいたします。
企業法務を知り尽くしたからこそわかる
労働者と企業の視点での労災弁護
労災事故にあわれて大変な状況にある中で、「会社が誠実に対応してくれない」「誰に頼めばよいかわからない」「心から信頼できる専門家がいなくて心細い」など、色々な悩みを持たれている方も多いと思います。
また、労災事故が発生した企業においても、「どう対応すればよいかわからない」「頼んでいる弁護士が頼りない」などの悩みを持たれている事業所も多いかもしれません。
桑原法律事務所は、佐賀・福岡でそのようなお悩みを持たれている方の労災事故の弁護を数多く手がけています。
当事務所では、土曜日も佐賀オフィスにて
ご相談を承っております。
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8時30分~18時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
土曜日は、佐賀オフィス・福岡オフィスにて営業しております。
事情に応じて、出張相談や電話相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
労災にあわれてお悩みの労働者の方、労災が発生してお困りの企業の方、
まずは桑原法律事務所にご相談ください。
まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。
For injurde
労働災害にあわれた労働者の方やそのご遺族におかれまして、その悲痛等は察して余りあることと存じます。加えて、企業側に不誠実な対応や不透明な点がある場合には、なおのこと、ストレスも甚大となるでしょう。
仮に労災事故としての適切な対応がなされないまま処理されてしまえば、同じような被害者を生む可能性もあります。ゆえに、誰もが泣き寝入りのすることのない社会を目指して、当事務所の弁護士は妥協しません。
IT化、情報化、国際化、働き方改革など、社会的にもますます雇用主には「ホワイト企業」であることが求められています。
「労災隠し」は犯罪であり、事業者として、その業を担う労働者の安全を守る労働災害対策を講じ、仮に労災が発生した場合には、その補償のため迅速かつ適切に対応する必要があります。
些細なことであっても、迷わず当事務所の弁護士にお問い合わせいただければと存じます。
Reason
Workers choose
Reason .1
事業者(=使用者・雇用主・勤務先)との関係性から、ご本人では、労災について事業者と強く交渉できないこともあるかもしれません。
当事務所は、継続的に100社以上の企業の顧問を有しており、事業にまつわる法務・労務のプロフェッショナルが在籍しておりますので、専門的知識をもって、企業としてのあるべき対応、過失の有無、適正な損害賠償金額などについて、交渉することができます。
Reason .2
また、当事務所においては、後遺障害等級認定に携わってきた実績と知見を活かすことができます。例えば、後遺障害等級には、認定のために必要な検査結果というものがありますが、「検査さえしていれば後遺障害に該当するのに、検査がなされていないというだけのために、認定がなされていない」というような事例がまま存在します。
労働基準監督署においても「この検査が必要だから、検査をしてから申請しなおして下さい」などというような対応は通常ありません。本来あるべき適正な補償や損害賠償金が受領できないことになります。早期に弁護士に相談等することで、専門家の立場から、このような事例を防ぎ、対応することができます。
Reason .3
最後に、仮に労災について、適切な対応がなされないまま処理されてしまえば、その後も同様の事例が生まれてしまう可能性もあります。誰もが泣き寝入りのすることのない社会を目指して、当事務所の弁護士は妥協しません。ご相談だけでも、お気軽にお問い合わせください。
Company choose
労災が発生した場合、会社が労働基準監督署への報告を怠ったり、虚偽の内容の報告をしたりすることは、「労災隠し」という犯罪行為に当たり、罰則の対象となります。
事業者として、その業を担う労働者を守り、仮に労災が発生した場合には、その補償のため迅速・適切に対応する必要があります。
労災発生を労基署に報告することにより①保険料が上がること、②イメージダウンになることなどを懸念される事業者もいることと存じます。
しかし、これらはケースバイケースです。
まず、①保険料が上がることの懸念については、通勤災害であれば保険料は上がりませんし,一定規模の事業者では保険料が上がらない場合もありますので,事業者の方の懸念は当てはまりません。
また、②イメージダウンになることの懸念については、労災を報告しないことによる企業としてのイメージダウンや、労災隠しを認定されて企業名が一般に公表される場合のイメージダウンの方がはるかに大きいといえます。
現場においては、「本件が労災に当たるのかどうか」、「労働災害対策をどこまですれば十分なのか」などといった個別具体的な悩みが生じる場合もあることと存じます。
上記のように、労働者等補償のための迅速で適切な対応こそが最重要です。気になる点がございましたら、些細なことであっても、お気軽に当事務所の弁護士までお問い合わせいただければと存じます。
当事務所は、継続的に100社以上の企業の顧問を有しており、事業にまつわる法務・労務のプロフェッショナルが在籍しておりますので、ご安心いただき、ご相談ください。
Merit
労災事故の後、労災保険にて支払われる給付(保険給付)は、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付などです。
このうち、療養補償給付は治癒または症状固定(症状の改善が見込めない状態)まで支払われ、後遺障害に該当する症状が残存した場合には、障害補償給付が、認定された後遺障害の等級に応じて年金や一時金として支払われる、といった制度となっています。
例えば、次のような問題や疑問が生じるケースが多くあるようです。
弁護士に相談すれば、これらの疑問についてアドバイスを受けることができ、または、弁護士が代理人となって交渉等をすることができます。
例えば、次のような問題や疑問が生じるケースが多くあるようです。
弁護士に相談すれば、これらの疑問についてアドバイスを受けることができ、または、弁護士が代理人となって交渉等をすることができます。
Rights
法律では、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること」とされています(労働安全衛生法)。
労働災害は、「業務災害」と「通勤災害」の2種類に大別されます。
「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」を言います(労働者災害補償保険法)。
「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」を言います(労働者災害補償保険法)。
労働者災害補償保険法は、労働災害にあった労働者の社会復帰、ご遺族の援護、労働者の安全衛生確保等を目的として、労災保険制度を設け、労災保険給付をしています。
労働基準監督署に保険給付申請すると、労働者は、労災保険によって、治療費や休業補償等の補償を受けることができます。
労災発生に関して事業者(=使用者・雇用主・勤務先)に安全配慮義務違反の過失がある場合には、事業者に対して、治療費、休業損害等のほか、慰謝料等の損害賠償請求をすることもできます。
また、労災かつ交通事故であり、事故の相手方に過失がある場合には、その相手方に損害賠償請求することもできます。
事業者としても、労災が発生した場合には、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出して報告する義務があります(労働安全衛生法)。
労災が発生した際に会社が労働基準監督署への報告を怠ったり、虚偽の内容の報告をしたりすることは、いわゆる「労災隠し」という犯罪行為であり、罰則の対象となります。
About
事務所案内 / 弁護士紹介
相談料 5,000円(税込)/30分
※30分を超える場合、以降15分ごとに2,500円の相談料がかかります
着手金 | 報酬金 |
200,000円〜 | 200,000円〜 or 利益額の16% |
着手金 | 報酬金 |
240,000円〜 | 200,000円〜 or 利益額の16% |
※弁護士費用の計算方法は、手続きや訴額によって異なります。
※上記は、税別の金額です。
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業務災害について事業者に安全配慮義務違反がある場合には、債務不履行を理由とする民事上の損害賠償請求について、交渉・示談、訴訟提起など
労災事故の依頼者様からよくいただく質問と回答をまとめています。