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後遺障害について

- 脊柱・その他の体幹骨の後遺障害

Residual Disability

脊柱・その他の体幹骨の後遺障害

「脊柱」とは、いわゆる背骨のことです。
次の骨(椎体)が連なった柱で、脊柱の中には、脳からの神経の束(脊髄)が通っており、手足等への末梢神経に繋がっています。

  • 24個の椎骨(頸椎:7個[C1~C7]、胸椎:12個[T1~T7]、腰椎:5個[L1~L7])
  • 1個の仙骨(仙椎:5個[S1~S5])
  • 1個の尾骨(尾椎:3~5個)

脊柱の後遺障害等級

※「カウザルギー」、「RSD」の診断と検査結果があれば、 障害の程度に応じて、7級、9級または12級の後遺障害等級認定がされる場合があります。

障害の程度 後遺障害等級
変形障害 脊柱に著しい変形を残すもの 6級
脊柱に中程度の変形を残すもの 8級
脊柱に変形を残すもの 11級
変形障害 脊柱に著しい運動障害を残すもの 6級
脊柱に運動障害を残すもの 6級
脊柱に変形を残すもの 8級

その他の体幹骨の後遺障害等級

障害の程度 後遺障害等級
変形障害 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの 12級

※2以上の骨のそれぞれ変形がある場合など、併合の方法で等級を繰り上げて後遺障害等級認定がされることがあります。
※受傷部位の疼痛については、神経系統の障害として判断し、変形障害とはいずれか上位の等級による後遺障害等級認定がなされます。

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