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後遺障害について

- 交通事故による手術痕、やけど跡(火傷痕)、傷跡の後遺障害

Residual Disability

交通事故による手術痕、やけど跡(火傷痕)、傷跡の後遺障害

このページでは、醜状障害と呼ばれる交通事故後の手術痕、やけど跡、傷跡などが残った場合の賠償や等級について解説しています。

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醜状障害(しゅうじょうしょうがい)とは

醜状障害とは、事故の後、一定のケロルド性瘢痕、やけど跡(火傷痕)、線状痕(傷痕、手術痕含む)などが残った状態です。
外貌醜状の「外貌(がいぼう)」とは、頭部、顔面部、頸部のように、上肢下肢以外の日常露出する部分を指します。しかし、背部(背中)など日常露出しない部分についても、その程度によって、醜状障害の後遺障害等級認定がなされます。

 

損害賠償項目

残存するのが醜状のみである場合に、特にそのことで争点となりやすい損害項目(法的相場よりも低額な提示がされやすい損害項目等)としては、例えば、次のようなものがあります。

  • 治療関係費(治療期間、症状固定時期、形成手術治療費等)
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)
  • その他

 

外貌醜状及び上下肢醜状の後遺障害等級

人目につく状態の傷痕(=頭髪や眉毛等で隠れない傷痕等)について、判断されます。

障害の程度 後遺障害等級
醜状障害 外貌に著しい醜状を残すもの 7級
外貌に相当程度の醜状を残すもの 9級
外貌に醜状を残すもの 12級
上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 14級
下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 14級

「著しい醜状」

「著しい醜状」とは、次のような場合とされています。

  • 頭部の手のひら大(指の部分以外)以上の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
  • 顔面部の鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
  • 頸部の手のひら大以上の瘢痕

「相当程度の醜状」

「相当程度の醜状」とは、原則として顔面部の長さ5㎝以上の線状痕とされています。

「醜状」

単なる「醜状」とは、次のような場合とされています。

  • 頭部の鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
  • 顔面部の10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3㎝以上の線状痕
  • 頸部の鶏卵大面以上の瘢痕

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鼻の欠損

鼻軟骨部の全部または大部分の欠損について、「鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの」として欠損・機能障害9級と定められていますが、「外貌に著しい醜状を残すもの」として外貌醜状7級に該当するものとされ、当該上位等級である7級の認定となります。
また、一部欠損である場合に、外貌における醜状の程度に該当するものは12級となります。

耳介の欠損

耳介の1/2以上の欠損について、「1耳の耳かく(耳介)の大部分を欠損したもの」として欠損障害12級と定められていますが、「外貌に著しい醜状を残すもの」として外貌醜状7級に該当するものとされ、当該上位等級である7級の認定となります。
また、一部欠損である場合に、外貌における醜状の程度に該当するものは12級となります。

 

その他の醜状障害

上記の、外貌醜状の後遺障害等級の所定基準表には記載ありませんが、次の醜状について、12級または14級の後遺障害等級認定がなされる場合などがあります。

(12級)

  • 両上肢または両下肢の露出面の1/2程度以上の醜状
  • 胸部または腹部の各々の全域の醜状
  • 背部および臀部の全面積の1/2程度以上の醜状
  • その他

(14級)

  • 上腕または大腿のほぼ全域の醜状
  • 胸部または腹部の各々の全域の1/2程度の醜状
  • 背部および臀部の全面積の1/4程度以上の醜状
  • その他

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部位ごとの認定基準

Parts

各認定基準については、部位ごとに別ページにて概要をご紹介しております。