足・脚(足指、足首、膝、股)の後遺障害
足・脚(足指、足首、膝、股)の後遺障害
以下では、切断、靭帯断裂、骨折等の後の下肢の欠損や関節可動域制限、足指の欠損や関節可動域制限などといった、足(脚)の身体的機能に関する後遺障害を記載します。
傷痕など、いわゆる醜状と呼ばれている後遺障害については、こちらのページ(外貌醜状の後遺障害(傷痕、火傷痕、手術痕、欠損など))をご覧ください。
疼痛等については、神経系統の障害として、別途判断されます。
可動域制限の後遺障害等級認定の基準に関して
機能障害については、①患側(負傷した側)の可動域と②健側(負傷していない側)の可動域とを比較した場合に(両下肢負傷の際には健常人の可動域と比較した場合に)、次の基準値があります。
- 硬直状態である場合などが「用を廃したもの」
- 1/2以下に可動域が制限されているのが「関節の機能に著しい障害を残すもの」
- 3/4以下に可動域が制限されているのが「関節の機能に障害を残すもの」
関節可動域の測定について、それぞれ異なる方法によって測定する医師もいますが、後遺障害等級認定の審査のためには、基本的に、日本整形外科学会および日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に準拠して定められた「関節可動域の測定要領」に基づいて行ってもらう必要があります。
可動域制限の後遺障害等級認定の基準に関して
股関節、膝関節、足首の関節を、下肢の「3大関節」と言います。
「リスフラン関節」というのは、足の甲と踵(かかと)との間の関節です。
障害の程度 | 後遺障害等級 | |
欠損障害 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 1級 |
下肢を足関節以上で失ったもの | 2級 | |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 4級 | |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 4級 | |
1下肢を足関節以上で失ったもの | 5級 | |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 7級 | |
機能障害 | 両下肢の用を廃したもの | 1級 |
1下肢の用を全廃したもの | 5級 | |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 6級 | |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8級 | |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 10級 | |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 12級 | |
機能障害 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 7級 |
1下肢に偽関節を残すもの | 8級 | |
長官骨に変形を残すもの | 12級 | |
短縮障害 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | 8級 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | 10級 | |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | 13級 |
※その他、例えば、動揺の症状(ぐらつき、膝が笑う状態など)について、硬性補装具の要否や、ストレスXP結果、不安定性の程度に応じて8級、10級、12級の後遺障害等級認定がなされる場合、脱臼が習慣となった場合に12級の後遺障害等級認定がなされる場合などがあります。
足指の後遺障害等級
以下の「第1の足指」は親指、「第2の足指」は人差し指、「第3の足指」は中指のことを指しています(「第3の足指以下」となる「第4の足指」は薬指、「第5の足指」は小指です)。
障害の程度 | 後遺障害等級 | |
欠損障害 | 両足の足指の全部を失ったもの | 5級 |
1足の足指の全部を失ったもの | 8級 | |
1足の第1の足指を含み、2以上の足指を失ったもの | 9級 | |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | 10級 | |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は、第3の足指以下の3の足指を失ったもの | 10級 | |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | 13級 | |
機能障害 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | 7級 |
1足の足指の全部の用を廃したもの | 9級 | |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 11級 | |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 12級 | |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの、又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 12級 | |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | 14級 |
※その他、人差し指(第2の足指)を含めて3の足指を失ったものについて11級の後遺障害等級認定がなされる場合などがあります。
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