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後遺障害について

- 足・脚(足指、足首、膝、股)の後遺障害

Residual Disability

足・脚(足指、足首、膝、股)の後遺障害

足・脚(足指、足首、膝、股)の後遺障害

以下では、切断、靭帯断裂、骨折等の後の下肢の欠損や関節可動域制限、足指の欠損や関節可動域制限などといった、足(脚)の身体的機能に関する後遺障害を記載します。
傷痕など、いわゆる醜状と呼ばれている後遺障害については、こちらのページ(外貌醜状の後遺障害(傷痕、火傷痕、手術痕、欠損など))をご覧ください。
疼痛等については、神経系統の障害として、別途判断されます。

可動域制限の後遺障害等級認定の基準に関して

機能障害については、①患側(負傷した側)の可動域と②健側(負傷していない側)の可動域とを比較した場合に(両下肢負傷の際には健常人の可動域と比較した場合に)、次の基準値があります。

  • 硬直状態である場合などが「用を廃したもの」
  • 1/2以下に可動域が制限されているのが「関節の機能に著しい障害を残すもの」
  • 3/4以下に可動域が制限されているのが「関節の機能に障害を残すもの」

関節可動域の測定について、それぞれ異なる方法によって測定する医師もいますが、後遺障害等級認定の審査のためには、基本的に、日本整形外科学会および日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に準拠して定められた「関節可動域の測定要領」に基づいて行ってもらう必要があります。

可動域制限の後遺障害等級認定の基準に関して

股関節、膝関節、足首の関節を、下肢の「3大関節」と言います。
「リスフラン関節」というのは、足の甲と踵(かかと)との間の関節です。

障害の程度 後遺障害等級
欠損障害 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 1級
下肢を足関節以上で失ったもの 2級
1下肢をひざ関節以上で失ったもの 4級
両足をリスフラン関節以上で失ったもの 4級
1下肢を足関節以上で失ったもの 5級
1足をリスフラン関節以上で失ったもの 7級
機能障害 両下肢の用を廃したもの 1級
1下肢の用を全廃したもの 5級
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 6級
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8級
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 10級
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 12級
機能障害 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 7級
1下肢に偽関節を残すもの 8級
長官骨に変形を残すもの 12級
短縮障害 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 8級
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 10級
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 13級

※その他、例えば、動揺の症状(ぐらつき、膝が笑う状態など)について、硬性補装具の要否や、ストレスXP結果、不安定性の程度に応じて8級、10級、12級の後遺障害等級認定がなされる場合、脱臼が習慣となった場合に12級の後遺障害等級認定がなされる場合などがあります。

足指の後遺障害等級

以下の「第1の足指」は親指、「第2の足指」は人差し指、「第3の足指」は中指のことを指しています(「第3の足指以下」となる「第4の足指」は薬指、「第5の足指」は小指です)。

障害の程度 後遺障害等級
欠損障害 両足の足指の全部を失ったもの 5級
1足の足指の全部を失ったもの 8級
1足の第1の足指を含み、2以上の足指を失ったもの 9級
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10級
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は、第3の足指以下の3の足指を失ったもの 10級
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 13級
機能障害 両足の足指の全部の用を廃したもの 7級
1足の足指の全部の用を廃したもの 9級
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 11級
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 12級
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの、又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 12級
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 14級

※その他、人差し指(第2の足指)を含めて3の足指を失ったものについて11級の後遺障害等級認定がなされる場合などがあります。

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