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後遺障害について

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後遺障害等級認定の申請の流れ

自賠責保険会社

一般に、後遺障害等級認定の申請を受けるのは、自賠責保険会社です。

申請を受けた自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構という機関に調査委託し、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所・調査センターによる調査及び意見をもらった上で、後遺障害等級認定の決定をします。

原則として書面審査となります(例外:醜状障害など)。

申請から決定が出るまでの期間は、数か月(1~3か月)程度であることが多いです。

申請の方法は、大きく次の2つがあります。

  • 被害者請求
    被害者側が、資料を揃えて、自賠責保険会社に認定の申請をする方法です。
  • 事前認定
    任意加入保険会社が、自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請をする方法です。

ADR機関、裁判所

自賠責保険会社の認定結果に不服がある場合等において、自賠責保険会社に異議申立てを行う方法もありますが、自賠責保険会社以外に判断を仰ぎたい場合、法的に後遺障害を判断することのできる機関への申立としては、裁判外紛争解決機関(ADR機関)への申立、裁判所への訴訟提起等が存在します。

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