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後遺障害について

- 症状固定と後遺障害

Residual Disability

症状固定と後遺障害

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後遺障害とは

後遺障害とは、「傷病が症状固定に達したときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」とされています。

症状固定とは

症状固定とは、「傷病に対して医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」とされています。

すなわち、症状が残存して、治療しても安静にしても抜本的に改善し難い状態(例えば、対症療法による一時的症状の緩和はあっても後日には元に戻るというように、症状が一進一退を繰り返す状態)です。

後遺障害等級認定

法制度(労災補償法、損害賠償法理)として、治療期間中、治療費の補償ないし賠償がなされますが、一生涯残る症状であっても、症状が残存する限りずっと治療費の補償ないし賠償がなされるというわけではありません。
そして、症状固定後に残存してしまっている症状については、「後遺障害」の有無程度の問題と捉えて、各基準に照らした、補償ないし賠償が行われる制度となっているわけです。

補償・賠償の内容

後遺障害が残存した場合に、交通事故の損害としてどの等級の場合でも賠償の対象となるのが、「逸失利益」(将来得ることができたはずの収入利益)と「後遺障害慰謝料」(後遺障害残存による精神的苦痛に対する慰謝料)です。
なお、一生涯治療費がかかってしまうような重篤症状が残存した場合には、基本的に、その認定された後遺障害の将来治療費や将来介護費用として損害賠償金の算定をして精算することになります。

また、後遺障害の残存した場合に、将来得られるはずだった収入利益に関して労災にて補償されるのが「障害補償給付金」であり、介護費用に関して労災にて補償されるのが「介護補償給付金」です。

なお、労災補償給付金と損害賠償金とは、双方、算出される総損害額を填補するためのものですので、一部例外となる支給金を除き、必ずしも二重取りが出来る関係にはありません(総損害額以上に、双方満額を受領できるものではありません)。

以上は、あくまで概要としてのご説明であり、個別具体的な事案によって異なりますので(高齢無職者の逸失利益が生じない場合があるなど)、個別案件に関することはお問合せ下さい。

後遺障害の認定基準

労災事故による後遺障害の認定基準があり、交通事故による後遺障害等級認定も、労災保険の認定基準に準拠するものとされています。

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部位ごとの認定基準

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