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後遺障害について

- 顔(眼、口、耳、鼻)の後遺障害

Residual Disability

顔(眼、口、耳、鼻)の後遺障害

顔(眼、口、耳、鼻)の後遺障害

以下では、視覚、味覚、聴覚、嗅覚の障害や運動障害などといった顔(眼、口、耳、鼻)の身体的機能に関する後遺障害を記載します。
傷痕や欠損などのいわゆる外貌醜状と呼ばれている後遺障害については、こちらのページ(外貌醜状の後遺障害(傷痕、火傷痕、手術痕、欠損など))をご参照下さい。

顔(眼、口、耳、鼻)の後遺障害

障害の程度 後遺障害等級
視力障害 両眼が失明したのもの 1級
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2級
両眼の視力が0.02以下になったもの 2級
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 3級
両眼の視力が0.06以下になったもの 4級
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 5級
両眼の視力が0.1以下になったもの 6級
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 7級
1眼が失明し、または、1眼の視力が0.02以下になったもの 8級
両眼の視力が0.6以下になったもの 9級
1眼の視力が0.06以下になったもの 9級
1眼の視力が0.1以下になったもの 10級
1眼の視力が0.6以下になったもの 13級
調節機能障害 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの 11級
1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの 12級
運動障害 正面視で複視を残すもの 10級
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの 11級
1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの 12級
正面視以外で複視を残すもの 13級
視野障害 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 9級
1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 13級

※その他、例えば、散瞳(非常にまぶしいと感じてしまう状態)について、両眼か1眼か、およびその程度に応じて11級、12級、14級といった後遺障害等級認定となる場合などがあります。

<まぶた>

障害の程度 後遺障害等級
欠損障害 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 9級
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 11級
両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 13級
1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの 14級
欠損障害 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 11級
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 12級

口の後遺障害

障害の程度 後遺障害等級
咀嚼・言語機能障害 咀嚼および言語の機能を廃したもの 1級
咀嚼または言語の機能を廃したもの 3級
咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの 4級
咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの 6級
咀嚼および言語の機能に障害を残すもの 9級
咀嚼または言語の機能に障害を残すもの 10級
歯牙障害 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 10級
10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 11級
7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 12級
5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 13級
3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 14級
味覚障害 甘味塩味酸味苦味のすべて認知できないもの(味覚脱失) 12級
甘味塩味酸味苦味の1味以上認知できないもの(味覚減退) 14級

※その他、例えば、声帯麻痺による著しいかすれ声、不正咬合で咀嚼に相当時間を要する場合に12級の後遺障害等級認定がなされる場合などがあります。

耳の後遺障害

障害の程度 後遺障害等級
両耳の聴力障害 両耳の聴力を全く失ったもの 4級
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 6級
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 6級
両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話し声を解することができない程度になったもの 7級
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 7級
両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 9級
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの 9級
両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの 10級
両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 11級
一耳の聴力障害 1耳の聴力を全く失ったもの 9級
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 10級
1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 11級
1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 14級

鼻の後遺障害

障害の程度 後遺障害等級
鼻の聴力障害 嗅覚脱失又は鼻呼吸困難 12級
嗅覚減退 14級

※T&Tオルファクトメーター等の検査結果を得る必要があります。
※鼻の欠損障害は、外貌醜状のページをご参照下さい。

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