顔(眼、口、耳、鼻)の後遺障害
顔(眼、口、耳、鼻)の後遺障害
以下では、視覚、味覚、聴覚、嗅覚の障害や運動障害などといった顔(眼、口、耳、鼻)の身体的機能に関する後遺障害を記載します。
傷痕や欠損などのいわゆる外貌醜状と呼ばれている後遺障害については、こちらのページ(外貌醜状の後遺障害(傷痕、火傷痕、手術痕、欠損など))をご参照下さい。
顔(眼、口、耳、鼻)の後遺障害
障害の程度 | 後遺障害等級 | |
視力障害 | 両眼が失明したのもの | 1級 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 2級 | |
両眼の視力が0.02以下になったもの | 2級 | |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 3級 | |
両眼の視力が0.06以下になったもの | 4級 | |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 5級 | |
両眼の視力が0.1以下になったもの | 6級 | |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 7級 | |
1眼が失明し、または、1眼の視力が0.02以下になったもの | 8級 | |
両眼の視力が0.6以下になったもの | 9級 | |
1眼の視力が0.06以下になったもの | 9級 | |
1眼の視力が0.1以下になったもの | 10級 | |
1眼の視力が0.6以下になったもの | 13級 | |
調節機能障害 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの | 11級 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの | 12級 | |
運動障害 | 正面視で複視を残すもの | 10級 |
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの | 11級 | |
1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの | 12級 | |
正面視以外で複視を残すもの | 13級 | |
視野障害 | 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの | 9級 |
1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの | 13級 |
※その他、例えば、散瞳(非常にまぶしいと感じてしまう状態)について、両眼か1眼か、およびその程度に応じて11級、12級、14級といった後遺障害等級認定となる場合などがあります。
<まぶた>
障害の程度 | 後遺障害等級 | |
欠損障害 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 9級 |
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 11級 | |
両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 13級 | |
1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの | 14級 | |
欠損障害 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 11級 |
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 12級 |
口の後遺障害
障害の程度 | 後遺障害等級 | |
咀嚼・言語機能障害 | 咀嚼および言語の機能を廃したもの | 1級 |
咀嚼または言語の機能を廃したもの | 3級 | |
咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの | 4級 | |
咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの | 6級 | |
咀嚼および言語の機能に障害を残すもの | 9級 | |
咀嚼または言語の機能に障害を残すもの | 10級 | |
歯牙障害 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 10級 |
10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 11級 | |
7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 12級 | |
5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 13級 | |
3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 14級 | |
味覚障害 | 甘味塩味酸味苦味のすべて認知できないもの(味覚脱失) | 12級 |
甘味塩味酸味苦味の1味以上認知できないもの(味覚減退) | 14級 |
※その他、例えば、声帯麻痺による著しいかすれ声、不正咬合で咀嚼に相当時間を要する場合に12級の後遺障害等級認定がなされる場合などがあります。
耳の後遺障害
障害の程度 | 後遺障害等級 | |
両耳の聴力障害 | 両耳の聴力を全く失ったもの | 4級 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 6級 | |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの | 6級 | |
両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話し声を解することができない程度になったもの | 7級 | |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの | 7級 | |
両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの | 9級 | |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの | 9級 | |
両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの | 10級 | |
両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 11級 | |
一耳の聴力障害 | 1耳の聴力を全く失ったもの | 9級 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 10級 | |
1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの | 11級 | |
1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 14級 |
鼻の後遺障害
障害の程度 | 後遺障害等級 | |
鼻の聴力障害 | 嗅覚脱失又は鼻呼吸困難 | 12級 |
嗅覚減退 | 14級 |
※T&Tオルファクトメーター等の検査結果を得る必要があります。
※鼻の欠損障害は、外貌醜状のページをご参照下さい。
桑原法律事務所の
交通事故弁護が選ばれる理由
Reason
Reason .1
交通事故の実績多数!/高額賠償の獲得実績あり
当事務所は、交通事故について豊富な経験と実績があります。
また、重篤案件の取扱数や高額賠償などの実績も多数あり、これまでに培ってきた知見を活かし、高度な交通事故案件への対応も可能です。
Reason .2
交通事故のご相談は無料です
交通事故については、無料相談(初回30分)をお受けしております。
提示された賠償額が妥当なのか等についても、弁護士が無料で診断いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
Reason .3
着手金実質無料 / 完全成功報酬制
凄惨な事故でお怪我を負った被害者救済のため、弁護士費用特約がない人身事故被害者の方については、初期費用なく完全成功報酬制にてご依頼をお受けしております。
Reason .4
交通事故の専門研鑽チーム
当事務所は、所内に交通事故の専門研鑽チームを設立し、最新の交通事故案件に関する判例や、専門的知識が求められる事案の研鑽に努めています。
医療知識を備えた交通事故専門研鑽チームが、様々な視点から事案を分析し、依頼者様をサポートいたします。
Reason .5
専任の「弁護士+スタッフ」チームがサポート
当事務所では、専任の「弁護士+スタッフ」からなるチーム制を導入しています。
弁護士との話は難しそう…自分の希望をきちんと伝えられるだろうか…と不安な方でも、ご安心ください。依頼者様の専任スタッフが、依頼者様と弁護士とのやり取りにおいても、しっかりとサポートいたします。
また、お急ぎの質問やお問い合わせの際に、弁護士が不在であっても、専任スタッフが速やかに対応し、弁護士との橋渡しをいたします。
Reason .6
粘り強い立証活動
当事務所では、後遺障害の等級認定が難しい症状の場合でも、粘り強い立証活動による等級獲得の実績がございます。最後まで依頼者様の利益の最大化に向け、尽力いたします。
Reason .7
治療中からサポートを行います
当事務所では、治療中の医療機関との関わり方や、適切な治療の受け方、生活についてのアドバイスを行っております。
後遺障害についてのご相談は、弁護士法人桑原法律事務所へ
最初にご相談いただくときから
問題が解決するまで、
依頼者様の高い満足度をお約束します。
そのために、私たちは、
専門性(強さ)× 接遇・対応力(優しさ)の
両面を高める努力をしています。