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後遺障害について

- 手・腕(手指、手首、肘部)の後遺障害

Residual Disability

手・腕(手指、手首、肘部)の後遺障害

手(手指、手首、肘、肩)の後遺障害

以下では、切断、靭帯断裂、骨折等の後の上肢の欠損や関節可動域制限、手指の欠損や関節可動域制限などといった、手(腕)の身体的機能に関する後遺障害を記載します。
傷痕など、いわゆる醜状と呼ばれている後遺障害については、こちらのページ(外貌醜状の後遺障害(傷痕、火傷痕、手術痕、欠損など))をご覧ください。
疼痛等については、神経系統の障害として、別途判断されます。

可動域制限の後遺障害等級認定の基準に関して

機能障害については、①患側(負傷した側)の可動域と②健側(負傷していない側)の可動域とを比較した場合に(両下肢負傷の際には健常人の可動域と比較した場合に)、次の基準値があります。

  • 硬直状態である場合などが「用を廃したもの」
  • 1/2以下に可動域が制限されているのが「関節の機能に著しい障害を残すもの」
  • 3/4以下に可動域が制限されているのが「関節の機能に障害を残すもの」

関節可動域の測定について、それぞれ異なる方法によって測定する医師もいますが、後遺障害等級認定の審査のためには、基本的に、日本整形外科学会および日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に準拠して定められた「関節可動域の測定要領」に基づいて行ってもらう必要があります。

上肢の後遺障害等級

肩関節、肘関節、手首の関節を、上肢の「3大関節」と言います。

障害の程度 後遺障害等級
欠損障害 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 1級
両上肢を手関節以上で失ったもの 2級
1上肢をひじ関節以上で失ったもの 4級
1上肢を手関節以上で失ったもの 5級
障害 両上肢の用を全廃したもの 1級
1上肢の用を全廃したもの 5級
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 6級
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8級
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 10級
1上肢の3第関節中の1関節の機能に障害を残すもの 12級
変形障害 上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 7級
1上肢に偽関節を残すもの 8級
長官骨に変形を残すもの 12級

上肢の後遺障害等級

以下の「母指」はいわゆる親指、「示指」は人差し指、「中指」は中指、「環指」は薬指、「小指」は小指のことを指します。

障害の程度 後遺障害等級
欠損障害 両手の手指の全部を失ったもの 3級
1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの 6級
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの 7級
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの 8級
1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの 9級
1手の示指、中指又は環指を失ったもの 11級
1手の小指を失ったもの 12級
1手の母指の指骨の一部を失ったもの 13級
1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 14級
機能障害 両手の手指の全部の用を廃したもの 4級
1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 7級
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 8級
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を廃したもの 9級
1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 10級
1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 12級
1手の小指の用を廃したもの 13級
1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 14級

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