交通事故 労災事故 2021/07/15 業務中・通勤中の交通事故では、自賠責保険と労災保険のどちらを使用できるの? Q. 業務中・通勤中の交通事故では、自賠責保険と労災保険とはどちらが使用できるのでしょうか? A. 損害を補償するため、自賠責保険と労災保険のどちらでも使用できます。 自賠責保険を先に使用することを「自賠責先行」といいます。 労災保険を先に使用することを「労災先行」といいます。 労働基準監督署に「労災保険先行申出書」を提出すれば手続ができます。