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交通事故

労災事故

2021/07/15

業務中・通勤中の交通事故では、自賠責保険と労災保険のどちらを使用できるの?

Q. 業務中・通勤中の交通事故では、自賠責保険と労災保険とはどちらが使用できるのでしょうか?

A. 損害を補償するため、自賠責保険と労災保険のどちらでも使用できます。

  • 自賠責保険を先に使用することを「自賠責先行」といいます。
  • 労災保険を先に使用することを「労災先行」といいます。
    労働基準監督署に「労災保険先行申出書」を提出すれば手続ができます。

 

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