交通事故
労災事故
2021/07/15
業務中・通勤中の交通事故では、自賠責保険と労災保険のどちらを使用できるの?
Q. 業務中・通勤中の交通事故では、自賠責保険と労災保険とはどちらが使用できるのでしょうか?
A. 損害を補償するため、自賠責保険と労災保険のどちらでも使用できます。
- 自賠責保険を先に使用することを「自賠責先行」といいます。
- 労災保険を先に使用することを「労災先行」といいます。
労働基準監督署に「労災保険先行申出書」を提出すれば手続ができます。
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