交通事故
自殺と主張され損害賠償義務自体を争われ訴訟提起(0円→235万円の増額)
個人の依頼者様
症状・受傷部位: 肋骨骨折等
事案の種類: 傷害
手続き(解決方法): 示談交渉、訴訟
獲得額: 235万円
事案の種類: 傷害
手続き(解決方法): 示談交渉、訴訟
獲得額: 235万円
相談までの経緯
夜間、車道上を歩いていた被害者が車にひかれ、入通院を要する肋骨骨折等の傷害を負いました。夜間に車道に立っていたことで、相手方や相手方側任意保険会社が「自殺である」などと断言主張し、一切の支払いを拒否して困っているとして、当事務所に相談に至り、依頼されました。
なお、自殺は全く事実と異なり、そのような主張をされること自体が被害者にとっても「まさか」という思いとのお話でした。
弁護士の活動
受任してまずは示談交渉をしましたが、相手側の賠償拒否の姿勢は断固変わらず。
そこでまずは自賠責保険会社への被害者請求(自動車損害賠償保障法第16条請求)をすることも考えられましたが、車で轢いて怪我を負わせた被害者に対し、加害者や自動車損害保険会社等の対応としてあまりにも酷いと考え、被害者請求の手続は踏まず、即、訴訟提起としました。
結果
訴訟提起後、主張攻防の末、裁判所から和解勧告がなされ、その和解勧告内容どおり235万円支払いでの和解解決となりました。
当然と言えば当然と思いますが、自殺という相手方主張は認められませんでした。
こちらは当事者尋問や判決まで徹底的に係争することを想定していたのですが、訴訟となったため相手方側にも弁護士が就いて、相手方弁護士が、自殺主張が無理筋である事などきちんと相手方側に対しても説明していた経過もあり、こちら側も、訴訟提起後の流れも踏まえつつ、和解解決に同意する運びとなりました。