交通事故
【後遺障害等級9級】相手方無過失主張の事案(0円→3736万円の増額)
個人の依頼者様
事案の種類: 後遺障害
手続き(解決方法): 被害者請求(自賠法16条請求)、示談交渉、訴訟
後遺障害等級: 9級10号
当初提示額: 0円
獲得額: 3736万円
相談までの経緯
バイクと車との間の交通事故にて、バイクを運転していた被害者の方は、脳髄損傷等の怪我を負われました。
事故間もない日に、被害者の方は、入院していたものの、相手方である車の運転手は、無過失主張とのことで、病院治療費すら払ってもらえない状況で、相談したい、と当事務所へ電話連絡が入りました。
入院している病院に赴いて話をお伺いし、弁護士依頼をしたいとのことで、交通事故対応の依頼を受けました。
弁護士の活動
相手方及び相手方任意加入保険会社とすぐに交渉開始したものの、相手方無過失主張は変わらず、示談解決には難航が予想されました。
被害者は、退院後も、幸い治療費等を自費で支払う資力はあったので、やむなく自費での通院治療を続け、その間、弁護士は、事故現場調査をしたり、医療照会で医療記録を取り付けたり、主治医とのやりとりをしたり、刑事記録などの各必要資料を取り付けたり、といった活動をしていました。
そして、症状固定以降も後遺した歩行障害等について、各主張資料と裏付ける各資料を付して後遺障害申請(自賠法16条請求)をしました。
自賠責保険にて、歩行障害等による後遺障害等級9級10号の認定があり、自賠責保険金736万円(傷害部分120万円、後遺障害部分616万円)の支払いを受けました。
相手方有過失を前提とする当該自賠責の判断認定も元にして、再度、相手方(相手方任意加入保険会社)へ損害賠償を求めましたが、相手方の無過失主張は変わらないとのことでしたので、訴訟を提起しました。
訴訟提起後、相手方にも弁護士が就いての攻防となり、相手方は一貫して無過失主張ではありましたが、裁判所より、和解勧告があった後、既払金を除く残支払額3000万円にて、和解解決となりました。
結果
自賠責保険金736万円、和解金3000万円の、合計3736万円の損害賠償を受ける結果となりました。