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解決実績

Case study

交通事故

交差点の出合頭事故で、当事者双方とも青信号主張の事案で当方無過失が認められた事案(当方主張過失0%:100%VS相手主張過失100%:0%)

個人の依頼者様

事案の種類: 人損・物損事故
手続き(解決方法): 示談交渉,訴訟,控訴
結果: 過失割合に関して依頼人主張を認める内容で解決

相談までの経緯

相談者が、赤信号待機しており、青信号への変わったことを目視してから交差点内に発進した後、交差する道路を直進してきた相手方車両と出合頭衝突となった交通事故です。
相談者は「赤から青に変わって発進したら事故にあった」と自身の体験を話します。
しかし「相手方からは相談者の赤色信号無視だと主張されている」とのことでした。
信号機のある十字路交差点では、対面赤信号を看過又は無視して通過した車両の過失が100%となります。
そのため、互いに主張する過失割合が逆転する争いになります。

【過失割合】
相談者:相手方
相談者主張   0%:100%
相手方主張 100%:  0%

※相談者の主張=相手方の赤信号通過で相手方の専らの過失による事故
※相手方の主張=相談者の赤信号通過で相談者の専らの過失による事故

このような争いが生じている中で、今回の事故のドライブレコーダー映像や周囲の防犯カメラ映像など、確定的な客観的証拠が存在しませんでした。
相談者が青信号を主張しても確定的証拠がなく、水掛け論になってしまっていました。
刑事対応に当たった警察・検察も、看板を設置して事故の目撃した第三者を募るなどしましたが、決定的な目撃証言を得るには至らなかったようであり、結局、いずれが青だったかは不明として不起訴となりました。

今回の事故で、相手方は、むち打ち症のケガを負い、相手方任意加入保険付帯の人身傷害保険があったことから、補填を受けつつ治療していました。
相談者は、骨折を伴う怪我を負い、治療をしていました。しかし、相談者は、任意加入保険に人身傷害保険を付帯していませんでした。
このような状況で、相談者が、弊所に相談され、依頼に至りました。

弁護士の活動

依頼を受け、車両の損傷状況や刑事記録等の各資料を取得していきました。
骨折を伴う依頼者の100万円以上発生の治療費については、労災保険を使用することが出来たので、労災保険で補填する形で、治療をすることができました。
並行して、怪我も大きい事故で訴外での示談解決は困難と見込まれたことから、訴訟準備も行っていました。
準備している折、相手方から約230万円の損害賠償請求の訴訟提起がなされたので、当方も約230万円の損害賠償請求の反訴をする形になりました。

互いに、他方の赤信号通過の過失を主張する損害賠償請求のケースでは、真偽不明(ノンリケット)状態から、互いに他方の過失の立証ができずに(=立証責任を果たせずに)、双方の損害賠償請求が認められない(=双方請求棄却になってしまう)判決・裁判例もあります。
この場合「真相は闇の中」となります。
しかし、実際には、いずれかが赤信号で通過しているのが真相であるので、真相不明でやむを得ない場合もあるのかもしれませんが、それが妥当である、とは考えられません。

どうにか真相解明できないか、交差点の信号サイクル表や、実況見分調書や写真など警察の捜査記録の取り寄せ、事故現場、事故後車両状況、車両損傷状況、当事者双方のお互いの言い分など、ひとつひとつ調査・精査していきました。

【判決】
裁判手続で、互いに立証と反証とが飛び交い、双方立証不十分として、双方請求棄却となるなどの結論もありえる中、幸い、依頼人が青信号だったことを証明しきることができ、裁判所に依頼人青信号を認めてもらい、相手方が依頼人に対して約230万円及び遅延損害金を支払え、という判決が下されました。
その後控訴され控訴審にも移行しましたが、高等裁判所の裁判官3名からも第1審判決と同じ判断をしてもらえ、結果として和解成立にて金230万円の損害賠償を受けることが出来ました。
裁判は、1年以上かかりました。

結果

当方依頼人が青信号だったことを前提に金230万円の損害賠償がされました。

本件は無事に解決となりましたが、運転手の過失がない事故であっても、その証明手段がない場合は、証明できないこともあります。事故状況のドライブレコーダー映像があれば真実解明は至極容易です。ドライブレコーダーを設置してきちんと映像を保全しておくことをお勧めします。