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交通事故

2022/03/22

交通事故における診断書の提出先は?

この記事では、交通事故にあって怪我をした場合の診断書の提出先について解説いたします。

提出先1 警察

交通事故で怪我をした場合、基本的には診断書を警察に提出する等しないと人身事故扱いになりません。

診断書を警察に提出しないとどうなる?

まず、交通事故証明書の記載が「物件事故」となるか「人身事故」となるかが異なります。警察では、物損事故の場合、交通事故証明書に「物件事故」と記載され、人身事故の場合には、交通事故証明書に「人身事故」と記載されます。

次に、記録として、物損事故の場合、警察では「物件事故報告書」という、事故概要をまとめた記録が作成されます。一方、人身事故の場合、警察は、現場調査(実況見分)を行い、事故当事者から、事故状況、処罰感情等を聞き取るなどして、「実況見分調書」などの比較的詳細な刑事記録が作成されます。

行政処分として、事故の前提として交通違反がある場合、その違反に応じた点数が加算されますが、人身事故の場合、加えて2点以上の加算があり、また、刑事処分がなされるか否かも異なってきます。

なお、交通事故証明書が物件事故のままでも、人身事故とできなかった正当理由がある場合など、治療費等保険対応が可能なことはあります。

提出先2 自賠責保険(共済)

被害者が加害者側の自賠責保険(共済)に対し被害者請求を行う際には、自賠責用診断書を自賠責に提出する必要があります。

事故相手方の任意加入保険会社に任せることもできます。つまり、任意加入保険会社に、診断書の取得等に関する同意書を提出すれば、任意加入保険会社が、当該自賠責用診断書を直接医療機関から取得し、その診断書等をもとに医療機関に対して治療費を支払い(「一括対応」といいます)、後日任意加入保険会社が診断書等を自賠責に提出して求償することになります。

提出先3 その他(人身傷害保険会社)

自身の任意加入保険会社の人身傷害保険で治療費等を対応する場合についても、人身傷害保険会社に同意書等を提出して一括対応してもらうこと等ができます。

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