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交通事故

2021/02/17

傷害支払基準(自賠責)-慰謝料・休業損害・治療費等-

今回は、自賠責保険の傷害による損害の支払基準について解説いたします。

1 自賠責の支払基準 -慰謝料-

1日4200円として、基本的には、以下の1または2のいずれか多い日数を掛けて算出されます。

  1. 治療期間
  2. 実通院日数の2倍

2 自賠責の支払基準 -休業損害-

減収があったときや有休を消化したとき、または家事従事者のときには、基本的に休業1日5700円の支払いがなされ、同金額以上の休業損害が生じている場合にはその立証資料の提出によって同金額以上の支払いがなされることになります。

3 自賠責の支払基準 -その他(治療費等)-

事故による治療費文書料(交通事故証明書等)、入院雑費(自賠責基準は1日1100円)、通院交通費実費等が支払われます。

 

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