交通事故
2021/02/08
自賠責保険の過失割合や因果関係の基準
自賠責による保険金支払いの範囲は、裁判等における損害賠償義務の範囲とは異なります。
重過失減額
相手方加入の自賠責保険ないし自賠責共済(以下「自賠責」)では、人身事故被害者への最低限の補償が目的とされています。
そのため、被害者の過失が大きく、70%~99%である場合に限り、支払われる自賠責保険金が減額されることになります。このことを「重過失減額」といいます。
減額される割合は、次のとおりです
過失割合 | 後遺障害または死亡事故の保険金 | 傷害事故の保険金 |
70%~ | 20%減額 | 20%減額 |
80%~ | 30%減額 | 20%減額 |
90%~ | 50%減額 | 20%減額 |
※100% | 無責(支払い無) | 無責(支払い無) |
なお、被害者に100%の過失がある事故の場合には、相手方の損害賠償責任はなく、自賠責からも賠償金は支払われません。相手方の「無責」と言います。
裁判等における損害賠償額の範囲は、過失割合に応じて、減額されます。
例えば、被害者過失10%であれば損害賠償額も10%減額、被害者過失80%であれば損害賠償額も80%減額です。
以上から、通常は「裁判等基準額 > 自賠責保険支払基準額」となりますが、損害額が小さくかつ自身の過失割合が大きい場合などは、「自賠責保険支払基準額 > 裁判等基準額」となることもあります。
治療等の因果関係
自賠責では、基本的には書面のみを判断材料とする審査です。
裁判等では、書面でもカルテ等の詳細な書面のほか、本人の尋問、主治医の尋問なども、必要に応じて総合的な判断材料とされます。
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