交通事故被害者専門サイト

弁護士コラム

Column

交通事故

2021/02/08

自賠責保険の過失割合や因果関係の基準

自賠責による保険金支払いの範囲は、裁判等における損害賠償義務の範囲とは異なります。

 

重過失減額

相手方加入の自賠責保険ないし自賠責共済(以下「自賠責」)では、人身事故被害者への最低限の補償が目的とされています。
そのため、被害者の過失が大きく、70%~99%である場合に限り、支払われる自賠責保険金が減額されることになります。このことを「重過失減額」といいます。

減額される割合は、次のとおりです

過失割合 後遺障害または死亡事故の保険金 傷害事故の保険金
70%~ 20%減額 20%減額
80%~ 30%減額 20%減額
90%~ 50%減額 20%減額
※100% 無責(支払い無) 無責(支払い無)

なお、被害者に100%の過失がある事故の場合には、相手方の損害賠償責任はなく、自賠責からも賠償金は支払われません。相手方の「無責」と言います。

裁判等における損害賠償額の範囲は、過失割合に応じて、減額されます
例えば、被害者過失10%であれば損害賠償額も10%減額、被害者過失80%であれば損害賠償額も80%減額です。

以上から、通常は「裁判等基準額 > 自賠責保険支払基準額」となりますが、損害額が小さくかつ自身の過失割合が大きい場合などは、「自賠責保険支払基準額 > 裁判等基準額」となることもあります。

 

治療等の因果関係

自賠責では、基本的には書面のみを判断材料とする審査です。
裁判等では、書面でもカルテ等の詳細な書面のほか、本人の尋問、主治医の尋問なども、必要に応じて総合的な判断材料とされます。

 

交通事故のご相談は、弁護士法人桑原法律事務所へ

最初にご相談いただくときから
問題が解決するまで、
依頼者様の高い満足度をお約束します。

そのために、私たちは、
専門性(強さ)× 接遇・対応力(優しさ)の
両面を高める努力をしています。

依頼者満足度94.3% 相談対応実績1万4千件以上