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交通事故

2021/02/05

後遺障害とは -等級、賠償金(慰謝料・逸失利益等)-

交通事故に遭うと、受傷したケガが完治せず、後遺障害が残ってしまうことがあります。
後遺障害が残ると、日常生活や仕事にも大きな支障が発生するので、加害者に対し、正当な価格の賠償金を支払ってもらう必要があります。

以下では、後遺障害とはどのようなもので、どのようなケースで認められるのか、弁護士が解説いたします。

 

1.後遺障害とは

交通事故に遭うと、身体にさまざまな症状が発生してしまい、どれだけ治療しても改善しなくなることがあります。
たとえば、手足が失われたり、意識が戻らなかったり、正常な判断能力や感覚がなくなったり、内臓に障害が発生したりすることなどです。
このようにして残った症状のことを、後遺症と言います。そして、後遺症の中でも、自賠責保険の等級に該当するもののことを、後遺障害と言います。

もう少し正確に言うと、「後遺障害」と言えるためには、事故と因果関係があり、労働能力の喪失を伴うもので、医学的に証明・説明できるものであることが必要です。
単に、「交通事故で何らかの症状が残った」というだけでは、後遺障害としては認定されない可能性があります。

 

2.後遺障害の等級

交通事故で残る可能性のある後遺障害には、非常にさまざまなものがあります。
目の後遺障害、耳の後遺障害、手足の後遺障害、脳の後遺障害など、発生部位も違いますし、それぞれ内容や程度が異なります。

そこで、後遺障害には、1級から14級までの等級が用意されています。1級がもっとも重い等級で、14級がもっとも軽い等級です。

 

3.後遺障害が残った場合に認められる賠償金

後遺障害が残ると、加害者に対して、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができます。

3-1.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことによって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。

3-2.後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことによって将来得られなくなった収入のことです。

後遺障害で身体が不自由になると、その分労働能力が低下するので、仕事の効率が悪くなります。今の仕事が続けられなくなることもありますし、転職や昇進などが厳しくなることもあるでしょう。

そこで、1級から14級までの等級に応じて労働能力喪失率が定められており、原則その割合に従って、逸失利益を請求することができます。

後遺障害逸失利益が認められるのは、給与所得者のほか、主婦や子どもにも逸失利益が認められますし、失業者であっても逸失利益が認められる例があります。

3-3.将来介護費用、将来治療費、器具装具の費用等

後遺障害の影響により、介護が必要になった場合には将来介護費用が認められますし、義足などの装具や器具が必要な場合には、それらにかかる費用も認められます。将来の再手術やリハビリなどの治療費がかかる場合には、そういった支払いを請求することも可能です。

さいごに

交通事故で後遺障害が残ったら、適切な方法で後遺障害の認定請求をして、適正な等級の後遺障害を認定してもらう必要があります。
お困りの場合には、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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