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弁護士コラム

Column

交通事故

2021/02/05

後遺障害認定における後遺障害診断書の影響

一般に、交通事故を起こした場合、自賠責用の月毎の診断書が発行されますが、症状固定となった時にも強い症状が残存する際、後遺障害診断書という診断書が必要になります。

症状固定とは、受傷した部位に治療を施してきた後、それ以上治療を続けても一時的な回復しか見込めず、一進一退の経過を辿るようになり、症状が改善しなくなってしまった状態のことをいいます。
そのような状態であるため、症状固定後の治療費は、原則的には、賠償の対象になりません。

後遺障害診断書には、後遺症の内容や他覚的所見(医学的原因、各検査結果等)が記載され、後遺障害の等級認定に影響します。

 

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