交通事故
2021/02/15
死亡事故支払基準(自賠責・裁判)
今回は、死亡事故の損害賠償金について解説いたします。
1 葬儀関連費用
自賠責基準では、原則としては60万円で、支払上限100万円とされています。
裁判基準では、加害者が損害賠償義務を負う範囲は原則として150万円までとされています。
2 逸失利益
逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
逸失利益とは、将来得ることができたはずの利益を失った、という損害賠償項目です。
死亡事故によって失った利益は、基本的な考え方としては、将来分の収入から生活費を差し引いたものになります。
3 死亡慰謝料
(1)自賠責基準
- 本人慰謝料350万円
のほか、近親者のうち、父母、配偶者及び子について、
- 請求権者1人の場合は550万円
- 2人の場合には650万
- 3人以上の場合には750万円
- 被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円加算
とされています。
(2)裁判基準
近親者慰謝料を含め、
- 被害者が一家の支柱であった場合には2800万円
- 一家の支柱で無くとも母親や配偶者であった場合には2500万円
- その他独身者等である場合には2500万円~2000万円
程度が、基準とされています。
4 留意点
裁判基準における損害賠償額は、具体的事情に応じて増減するものであり、上記はあくまでも目安となります。
どのような事情が法的に損害賠償額に影響するかは、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。
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