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交通事故

2021/02/17

交通事故の損害賠償金を月払いで受領(定期金賠償)

交通事故等によって重度後遺障害が残存した場合の「逸失利益」と「将来介護費用」について、裁判上は、一定条件《被害回復と損害の公平な分担という損害賠償制度の目的と理念に照らして相当と認められること》を満たせば、定期金賠償が認められています(令和2年7月9日最高裁判所第一小法廷判決等)

定期金賠償とは

定期金賠償というのは、例えば、将来、被害者が67歳になるまで又は死亡まで、月々の賠償金の支払いを受ける方法です。

定期金賠償の特徴

定期金賠償は、一時金賠償(一括支払い)と比較して、次のような特徴があります。

  • 中間利息控除がなされない分、獲得できる賠償金の総額は増えます。
  • その後の後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更があった際、変更後の事情に応じた条件の変更が可能となります。
  • 支払義務者次第ですが、義務者の失踪や破産などといったその後の事情の変化で、回収困難な事態が発生するリスクが生じます。
  • 一時金支払いは、支払いがあれば交通事故の民事紛争としては解決となりますが、定期金支払いは、権利者側も義務者側も、その後の支払管理が必要であり、事情変更の際に、再度、協議や訴訟提起を要するなど、一定の紛争、負担が継続します。

実務では、一時金賠償が原則の運用となっています。

さいごに

定期金賠償とするか一時金賠償とするかは、このような考慮要素などを考えたうえで、慎重に選択されるべきでしょう。定期金賠償を求めたいという方は、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

 

関連記事:
令和2年7月9日最高裁判決・交通事故の後遺障害逸失利益についての定期金賠償判決(将来月々の分割払いの方法による判決)
(福岡オフィスのサイトにジャンプします。)

 

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