交通事故
【死亡事故】急性心筋梗塞による死亡と交通事故との因果関係が認められ、約1500万円を獲得した事例
男性の依頼者様
手続き(解決方法): 異義申立、後遺障害等級認定申請(被害者請求)、示談交渉、訴訟
提示額: 0円(既払金除く)
獲得額: 約1500万円(既払金除く)
相談までの経緯
事故後、入院生活を余儀なくされて2か月後に亡くなった被害者(70代)のご遺族が、ご紹介を介してご相談に来られ、損害賠償に関してご依頼いただきました。
被害者の方には、事故前より、心臓病・末期腎不全・糖尿病等の既往症がありました。交通事故の約2か月後に死亡し、あくまで死因が「急性心臓死」(急性心筋梗塞)と診断されていたことから、自賠責保険では「本件交通事故と死亡との因果関係なし」とされ、死亡損害の賠償が一切なされていませんでした。
ご遺族は、「被害者は事故前は毎日働き、ゴルフなどのスポーツもしていて、被害者が事故2か月後に亡くなっているのに、『因果関係なし』との結果に納得いかない」として、弁護士対応をお願いしたいとのことでした。
弁護士の活動
被害者の方は、交通事故で、両脚大腿骨骨折、上腕骨骨折、腰椎骨折等、ほぼ全身を複雑骨折する怪我を負っており、直接の死因としては急性心筋梗塞によるものですが、担当医師からも、「死に今回事故が大きく影響したことは間違いありません」という診断をいただきました。
まずは、その診断書を取得し、死亡との因果関係の自賠責判断について、自賠責保険会社への異議申立をしました。また、あわせて後遺障害等級認定申請(被害者請求)も試みました。
しかし、その結果は、「死亡との因果関係なし」と、変わらずの自賠責保険会社の判断でした。また、後遺障害等級認定も「非該当」との結果であり、これも異義申立まで行いましたが、変更なく非該当との結果でした。
本件事故で、「死亡等と一切の因果関係なし」との結論は妥当性を欠くものと考え、訴訟提起に至りました。
結果
裁判所にて、30%の割合による交通事故と死亡との相当因果関係を認めてもらい(=素因減額70%)、既払金を除いて金1500万円を支払うことで和解が成立しました。
交通事故と死亡との因果関係が争われた事案ですが、裁判所での、自賠責必要資料(診断書等)だけでなく、その他諸般の証拠や事情を総合的に考慮しての、適正な割合的認定の可能な点が、紛争解決に繋がったものとなります。