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交通事故

2021/10/29

症状固定とは? – 前後に発生する損害とは?症状固定を判断するのは誰?

交通事故でケガをして、治療を行っても完治しない場合には、後遺障害が残ってしまうことがあります。このとき、「症状固定」に至ったかどうかがポイントとなります。症状固定時に残っている症状が、後遺障害の判断の対象となるからです。

この記事では、後遺障害認定に非常に重要な「症状固定」について、弁護士が解説します。

1.症状固定とは

症状固定とは、受傷した部位に治療を施してきた後、それ以上治療を続けても症状が改善しなくなってしまった状態のことです。一時的に一進一退を繰り返すことはあっても、基本的にそれ以上症状が改善することも、悪化することもなく、残存する状態が続きます。

このように、症状が固まるので「症状固定」と言います。症状固定に至ると、その時点で残っている症状については、将来まで継続してしまう可能性があり、その症状について、後遺障害の判断の対象となります。

2.症状固定前に発生する損害

交通事故では、症状固定前と症状固定後で、発生する損害の種類が異なります。

まず、治療費などの積極損害や入通院慰謝料、休業損害については、基本的に、症状固定前の分しか認められません。症状固定に至ると、治療をしても症状が改善しないので、治療を行う意味がなくなるためです。症状固定後の治療や精神的損害、休業は、交通事故と無関係(因果関係がない)ということになります。

3.症状固定後に計算する損害

症状固定に至ると、後遺障害の認定を申請するかどうかについて、判断します。そこで、後遺障害の認定を受ければ、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料を請求することができます。後遺障害の内容によっては、将来介護費用や将来治療費、器具装具費用等を請求できます。

4.症状固定を判断するのは「医師」

以上のように、症状固定は、交通事故において非常に重要な意味合いを持つポイントですが、症状固定したかどうかは、誰がどのように判断するのでしょうか。症状固定は、医学的な判断ですから、基本的に患者を継続的に担当してきた医師が判断します。

交通事故のご相談は弁護士法人桑原法律事務所へ

交通事故の被害者の方は、症状固定時期について、加害者側保険会社の主張に振り回されてしまわれることも多いです。適切に対応するためには、弁護士によるアドバイスとサポートが役に立ちます。

事務所では、交通事故被害者の方へ親身にご対応いたしますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。