交通事故
2021/02/22
自動車保険について③(自賠責保険と任意保険)
交通事故の弁護士業務を行う中で、一方が任意保険未加入である案件が時折ありますので、自賠責保険と任意保険についてお話しします。
自賠責保険は、車の所有者、運転者に加入が義務付けられている強制保険です。
自賠責保険で補償されるのは、人身損害(治療費・休業損害・慰謝料など)のみです。物的損害(車の修理費など)が補償されるものではありません。
また、自賠責は、最低限の金銭的補償です。その補償金額も、被害者の全ての損害額を補償するものではありません。
つまり、自賠責は、相手に怪我をさせた際に、最低限の金銭的な補償を行うための保険です。
後遺症が残らない場合の、自賠責の補償の上限は、120万円となっています。事故が大きくなればなるほど、全ての損害を自賠責の範囲で賄うことができなくなります。
例えば、交通事故で、寝たきりの状態となるような後遺症(高次脳機能障害)が残った場合、損害額(賠償金額)が1億円を超えることもありますが、自賠責保険で補償される後遺症損害額は4000万円までです。残る6000万円は自賠責保険以外の方法で支払う義務が生じることになります。
改めて言うことではないかもしれませんが、被害者が適正な補償を受けるためにも、加害者自身が突然巨額の賠償義務を負って困窮しないためにも、任意自動車保険には加入しておきましょう。
昨今は、自動車ではなく、自転車についても、全国的に規制強化や保険義務化の動きが活発化しています。
交通事故は、誰でも加害者となってしまう危険があります。
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