交通事故
2021/02/05
交通事故によるケガの治療の流れ
交通事故で怪我をしたら
治療の開始
病院で治療をし、診断書を発行して貰って警察に提出すると人身事故として取り扱われることになります。
「今月は忙しいので痛みは我慢して、来月から通院しよう」等と考えて一定期間通院しないでいると、もはや人身事故として取り扱いできなくなりますので、ご注意下さい。
ただ、事情によって、物件事故扱いのまま、任意加入保険会社、自賠責保険・共済等から治療費等の支払いについては対応可能なケースもあります。
治療費
多くの場合、加害者である相手当事者の任意加入保険会社と連絡して、当該保険会社から病院に治療費を支払ってもらう手続がとられています。保険会社と病院との間で直接医療費の支払いを行うことは「任意一括対応」と呼ばれています。
保険会社は、診断書・診療報酬明細書等によって医療費を支払うので、任意一括対応をしてもらおうと思えば、診断書等を病院から取得することについての被害者の「同意書」の提出が必要となります。
相手が任意保険未加入である場合は、損害賠償金について、相手本人から受領したり、自賠責保険・共済への被害者請求という手続を用いて受領したり、といった方法によって、対応していくことになります。
また、相手側の任意加入保険会社が対応できない場合(こちらの過失が100%である場合や相手が任意保険未加入である場合など)には、自身で加入している保険の人身傷害保険などを使って、治療費等の支払いを対応してもらえることがあります。
症状が残存しているのに、相手側の保険会社から「今月で治療費の支払いを打ち切る」と言われたら
- 怪我が治るまで加害者側から治療費を支払って貰えるのでしょうか?
- 加害者側は、被害者の怪我が治るまで治療費を支払い続けなければならないのでしょうか?
法律上は、そのようには考えられていません。
症状が残存していても、これ以上の治療は効果が見込めず、緩解の見通しがないような状態や、あとは自然経過で治癒するような状態となれば、治療効果が見込めない以上、法的に、治療費の損害賠償義務は生じません。
医学的に大きな改善が見込めないのであれば、いたずらに治療費を加害者側に負担させ続けるのではなく、治療期間は終了として、残存症状については「後遺障害」となるか否かの問題として処理しましょう、という仕組みとなっています。
症状固定とは?
治療効果が見込めず、症状が一時的な改善や悪化(一進一退)を繰り返すような状態、つまり、症状がある意味固定した状態となっていることを、「症状固定」と言います。
「症状固定」という言葉は医学用語ではなく、もともとは保険業界用語であり、損害賠償法上の法的概念です。そのため、たとえ大変腕の良い医師の方であっても、「症状固定って何?」という医師の方もいます。裁判所も、「症状固定」は法的判断事項であるとしています。
ただ、治療によって症状の大きな改善が見込めるか否かという医学的要素が含まれており、医師判断は重要です。そのため、被害者としては、医師には症状を正確に伝えるようにしておきましょう。
具体的な症状固定日までの期間は、怪我の内容、程度によって大きく異なりますが、被害者の多いむちうち症(頚椎捻挫、腰椎捻挫等)の場合では、医学的にも実務的にも3か月から6か月程度と言われています。
症状固定か否かは、事故状況、怪我の内容及び程度、医学的所見、集積裁判例など、多角的な観点から判断します。症状固定と言われたけどよく分からない場合などは、交通事故にくわしい専門家に相談されることをおすすめいたします。
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