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弁護士コラム

Column

交通事故

2021/02/05

死亡事故の慰謝料の基準

死亡事故の慰謝料とは、死亡事故による精神的苦痛に対する賠償であり、次のとおりの基準があります。

1 自賠責基準

本人慰謝料 350万円

 

近親者のうち、父母、配偶者または子がいる場合
(1)上記近親者が1人の場合 550万円
(2)上記近親者が2人の場合 650万円
(3)上記近親者が3人以上の場合 750万円

 

被害者に被扶養者がいるとき さらに200万円加算

 

2 裁判基準

亡くなられた被害者が一家の支柱であった場合 2800万円
一家の支柱でなくとも母親や配偶者であった場合 2500万円
その他独身者等である場合 2000万円~2500万円

ただし、裁判基準における損害賠償額は、具体的事情に応じて増減するもので、あくまでも目安となります。

 

さいごに

どのような事情が法的に損害賠償金額に影響するかについては、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。当事務所は、交通事故問題について豊富な実績がございます。まずはお気軽にご相談ください。

 

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